サービスサポートの中途解約
相手方事業者名
株式会社ネクステージ
概要
自動車売買契約に付随する、有償のサービスサポート契約(購入した自動車についてロードサービス、エンジンオイル交換、点検、代車サービス等)について、契約期間が満了する前に契約をやめて返金を要請したところ、中途解約ができないとする契約条項があるために応じることができないと対応された。
審議概要
- サービスサポートのキャンセルができないこととされている点について、請負契約の要素もあるが、準委任契約ととらえ、いずれにしても解除はできる。解除権放棄が10条違反となると判断できる
- 全額をキャンセル料として徴収するものととらえ、9条違反で他の適格団体での主張も見受けられるが、本件を9条違反とするのは技巧的であり、10条違反で申入れをすることとする
申入結果
対象企業においてご検討していただいた結果、令和2年12月23日付で当会が申し入れたとおり、中途解約ができないという条項は削除されました。
株式会社ネクステージの申入書(PDF)