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差止申入実績

学校法人太田アカデミーに対する申し入れ

第1 事案の概要

学校法人太田アカデミーの運営する太田商科専門学校においては,推薦入学等の一般入試以外の受験生が,入学辞退をした場合でも,92万円の学費納入金(授業料,実習費)を返還していません。そのため,最高裁判決の趣旨,消費者契約法9条1項に反する可能性があると判断し,申し入れを実施しました。

第2 申し入れの経緯

平成27年11月9日付け 申入れ (PDF)

平成27年12月15日 電話にて回答拒否

第3 当会の方針

当会としては, 推薦入学等の一般入試以外の受験生に対し,学費納入金の返還を一切行わないことは消費者契約法9条1号に反するものと考えており,今後も学校法人太田アカデミー及び太田情報商科専門学校に対し,消費者契約法を遵守するように粘り強く申し入れを行っていく方針です。


2015年2月25日

被害情報提供

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