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差止申入実績

エステ契約に関する返金条項について

脱毛エステの定期コース契約の途中で事業者から解約がなされた場合に、支払い済みの 前払金の返金が認められなかった事案について。

【相手方事業者名】

株式会社セドナエンタープライズ

【概要】

脱毛エステ契約の契約期間中の解約に関し、「クーリングオフ・中途解約以外で本契約が 終了した場合,お客様は返金非対象となります」との条項(以下「本件条項」といいます)が定められていることを理由に事業者側からの解除された脱毛エステ契約で、前払金の返金に応じてもらえないという被害情報がありました。

【審議概要】

当会は、以下の理由から本件条項は消費者契約法に違反するものと判断し、事業者に対し是正を求めました。

  1. エステという準委任契約において中途解約がなされた場合には、報酬の請求は履行の割合に応じて請求できるというのが民法の原則です。そのため、中途解約をした場合、その時点で利用されなかった役務(エステ)の利用代金相当額については返金をする必要があります。
    にもかかわらず、事業者から中途解約がなされた場合に本来施術を受けられる代金として支払っていた前払い金が一切返金されないというのは、消費者の利益を一方的に害するものです(消費者契約法10条違反)
  2. 本件条項は、実質的には損害賠償額の予定と評価できますが、受けられなかった施術の代金が一切返金されないということは、少なくとも消費者契約法9条1号が定める事業者に生じる平均的損害を超えた違約金を取得しようとするものです。(消費者契約法9条違反)

【申入結果】

上記申入れに対し、相手方事業者からは概要以下の回答がなされました。

  1. 本件条項は、脱毛エステコースにおいて定めた契約期間が経過した時点で、利用者が利用しきれなかった未利用権(回数券)について返金対応をしないということを注意的に記載したものであり、消費者契約法9条1号に関する違約金条項を定めた条項ではない
  2. 事業者が中途解約をした場合において前払い金の返金を制限する条項でもなく、消費者契約法10条にも違反しない
  3. ただし、当会の意見を踏まえて約款をより明確にするべく改定する

【当会の検討結果】

当会としては、本件条項が、事業者の代理人弁護士が説明するように、上記契約期間経過後の未利用分の返金を否定した限定的な条項とはとても評価することはできないと考えております。

しかし、事業者側からは、当会の指摘を踏まえ,是正するとの回答がなされたこと、本件被害情報の場面では「返金非対象」とする本件条項は適用されず、則どおり返金されるとの明確な回答を得たため(なお,従業員に周知するとの回答もなされました。)、本件被害情報の場面は実質的に消失すると評価いたしました。

【消費者の皆様への情報公開・当会のメッセージ】

本件条項のように、契約の意味内容が人によって異なるという条項は、本来望ましいものとはいえません(消費者契約法3条)。 本件では、実際に事業者の代理人弁護士が「適用を予定していない」と明言した条項にもかかわらず、 実際に現場の従業員は当該条項を適用して返金を拒んだという被害が生じたものです。 このような事業者間でも意思統一がされていない条項の適用により、被害が生じた事態は直ちに是正されることを望みます。

消費者の皆様にとっては、契約条項を理由に自身の要望が拒絶されると、それ以上権利行使を求めることができないと思われます。 何かおかしいと思った場合には、当会まで情報提供をいただきますようお願いいたします。


2021年9月15日

被害情報提供

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