脱毛エステの定期コース契約の途中で事業者から解約がなされた場合に、支払い済みの 前払金の返金が認められなかった事案について。
株式会社セドナエンタープライズ
脱毛エステ契約の契約期間中の解約に関し、「クーリングオフ・中途解約以外で本契約が 終了した場合,お客様は返金非対象となります」との条項(以下「本件条項」といいます)が定められていることを理由に事業者側からの解除された脱毛エステ契約で、前払金の返金に応じてもらえないという被害情報がありました。
当会は、以下の理由から本件条項は消費者契約法に違反するものと判断し、事業者に対し是正を求めました。
上記申入れに対し、相手方事業者からは概要以下の回答がなされました。
当会としては、本件条項が、事業者の代理人弁護士が説明するように、上記契約期間経過後の未利用分の返金を否定した限定的な条項とはとても評価することはできないと考えております。
しかし、事業者側からは、当会の指摘を踏まえ,是正するとの回答がなされたこと、本件被害情報の場面では「返金非対象」とする本件条項は適用されず、則どおり返金されるとの明確な回答を得たため(なお,従業員に周知するとの回答もなされました。)、本件被害情報の場面は実質的に消失すると評価いたしました。
本件条項のように、契約の意味内容が人によって異なるという条項は、本来望ましいものとはいえません(消費者契約法3条)。 本件では、実際に事業者の代理人弁護士が「適用を予定していない」と明言した条項にもかかわらず、 実際に現場の従業員は当該条項を適用して返金を拒んだという被害が生じたものです。 このような事業者間でも意思統一がされていない条項の適用により、被害が生じた事態は直ちに是正されることを望みます。
消費者の皆様にとっては、契約条項を理由に自身の要望が拒絶されると、それ以上権利行使を求めることができないと思われます。 何かおかしいと思った場合には、当会まで情報提供をいただきますようお願いいたします。
2021年9月15日